1952-04-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第31号
而もこの十七條関係の法案につきましては十七條関係と運命を共にすることが明らかになつておりますので、これで私どもは十分であろうと考えております。仮に附則で御趣旨のようなことを書きましても、何月何日までと書けばこれははつきりしますが、ことの性質上そういうことは書けないことでありますので、今の表題等によつて、或いはこの内容によつてその趣旨は当然窺い得るというふうに御了解願つて結構であろうと存じます。
而もこの十七條関係の法案につきましては十七條関係と運命を共にすることが明らかになつておりますので、これで私どもは十分であろうと考えております。仮に附則で御趣旨のようなことを書きましても、何月何日までと書けばこれははつきりしますが、ことの性質上そういうことは書けないことでありますので、今の表題等によつて、或いはこの内容によつてその趣旨は当然窺い得るというふうに御了解願つて結構であろうと存じます。
只今のお話では、国費を使つておる部分は国の直轄事業において国においてこれをやるのであるが、そういたしますると、地方財政法の第七條関係、これらについての財政法の改正等が必要だと思うのでありますが、法並びに規程の改正はどの程度におやりになるのか。この点も一つお聞きして置きたいと思うのであります。
○原虎一君 その五十七條関係でありますが、先ほど申しましたのは、私は先ほどもお断りしておりまするように、條章に基いて行きまするけれども、そう細かくやつておらないのですが、まあ私としては大まかに基本的なものを多くしているのです。従つてこの法律が制定されるということになれば、どの條章に基いても、地方公共団体が特例を設けて單純労務者を除外するということはできないという先ほどの御答弁がありました。
○木村守江君 それから第七條関係ですが、現在のところでは一級は二十三單位、二級は十五單位、仮免が二十五單位という状態なんですが、第一項の第四号の在職年限を十年ですが、これを五年以上としてもいいのじやないかと考えるのでありますが、これに対する御意見を伺いたい。それから第一項第七号の在職年限を五年とあるのを三年以上にするような考えがありませんか。
それに対して答えられたのは、第七條関係の一般公表の問題だけを答えられる。私この審議の途中でありますけれども、これまでの質疑に対する答弁に対しては非常に不満を感じておる。今後十分に一つもう少し誠意のある、内容のある答弁をお願いしたいと思います。
○柄澤委員 先ほど春日委員も質問されたのでございますけれども、また賀來労政局長の御答弁にもあつたのでありますが、不当労働行為その他二十七條関係の紛争が、労働委員会で解決されぬ先に裁判所で処分されている。
○政府委員(網島毅君) 最初に第六條及び第七條関係の御質問にお答え申上げます。この無線局の申請に記載して頂く事項は、これは申請を審査する場合の重要な参考資料でございまして、従いましてこの無線局の運用がうまく行くかどうかということなどは、その審査の対象として十分考慮されなければならない問題であろうかと存じます。 ところで第七條の第一項第三号の「当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。」
從つてこれは私は條章に入つて再び質すことにいたしまして、二十七條関係と労資対等の地位に置くという問題につきましては、一應この程度であとは留保いたしておきたいと思います。
次は第三十七條関係でありますが、本條第二項によれば、檢察庁法施行前弁護士試補として一年六ケ月以上の実務修習を終え考試を経た者は、第十八條及び第十九條の適用については、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、檢察廳法施行の際弁護士試補であつて、未だ考試を経なかつた者は、その後考試を経た場合でも、右のような資格を認められなかつた。
それに関連いたしまして、第三十七條に移りますが、第三十七條では、六十日間の爭議期間というものは、これは本会議において川崎委員が、暖めたり冷やしたりする期間だということを申されておりましたが、むしろ私は、三十七條関係においては、インジヤンクシヨンの規定がどうしても考えられなくてはいけないと思うのであります。
第四章爭議行為、第十七條関係におきまして、これは爭議行為を禁止しておる規定でありまして、公務員法に準じた規定になつておるのであります。第二項におきましては、第一項と対應いたしまして、公共企業体、すなわち会社側が爭議行為として作業所閉鎖を行い得ないことを規定しております。労働組合側はストライキで対抗してはならない。これに対して作業所閉鎖を行つてはならないということを規定しておるのであります。
この八百二十六件の申請のおもなるものが、先ほど來申し上げております財閥関係役員ではないということについての申請、これは法律の第六條第七條の関係でございますが、この内訳にございますように、六條七條関係としまして六百五十五件提出されております。
ただし現在においては、それを残念ながら全面的に行い得ないという制約が非常に重要な因子となつておりますために、そこでその二つをいかに調節するかということが、常に大きな問題となるのでございまして、一番初めの御質問にございました通り、統制と自由とをいかにするかということが、われわれの最も苦心いたした点でありまして、その際申し上げました通り、六條関係、七條関係、さらにまた独禁法の適用除外という点まで言及して
○証人(森谷森三君) 第七條関係で些か所見を申述べさして頂きます。 建築池の新築、増築、改築等の認許可権は、これを当該建築物の工事施行地を管轄する消防長又は消防署長の意見を徴して、その権限を地方公共團体の長に與られるように、第七條の御改正をお願いいたします。